平成14年6月1日より、道路交通法が一部変更になりました。
自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある、一定の病気にかかっている方等の場合には、試験に合格しても免許の拒否や保留が、免許を取得している方には、取消しや停止がなされることとなりました。
この一定の病気の中に「認知症」も含まれています。
「認知症」の疑いがあるとされる方、もしくは「認知症」と診断された方の運転免許は、当人もしくは、家族等の申請により、適性検査の実施や診断書の提出を行い、取消し又は経過をみるために停止処分となることがあります。
「認知症」と診断されていたにも関わらず、運転免許の取消し又は停止の申請を行わないだけで、処罰の対象となることはありません。
しかし、万が一事故などを引き起こしてしまった場合、申請していなかったことが問われることがあります。
また、運転免許を取消した場合は、当人の運転免許証が有効な期間中であれば、運転免許の機能はありませんが、身分証明書のような「運転経歴証明書」(運転免許証のような形式)を発行してもらうことができます。残念ながら有効期限切れの運転免許証では、普通は対応していただけませんのでご注意ください。
- 認知症と運転免許
- 後見類型と保佐類型の開始が決定されると、本人の権利が制限される場合がある(欠格事由:官職につく能力を有しないなど)
運転免許については、後見類型と保佐類型の開始決定に関係なく、認知症であると判明したときには、免許は取り消し、停止される(道路交通法103条1項)
「運転免許の取消し又は停止の申請」や、「運転経歴証明書」に関する質問や相談は、全国の運転免許適正相談窓口にて対応しています。詳しくは警察庁ホームページをご覧下さい。
※このサービスの適切な運営を監視し、利用者からの苦情を受け付ける「福祉サービス運営適正化委員会」が設置されています。
「認知症」の方の自動車運転に関する家族介護者支援マニュアルがご覧いただけます。 詳しくは下記ホームページをご覧下さい。
- 「認知症高齢者の自動車運転を考える家族介護者のための支援マニュアル」(第二版)
- 平成19-21年度厚生労働科学研究費補助金(認知症対策総合研究事業)
「認知症高齢者の自動車運転に対する社会支援のあり方に関する検討」
(H19-認知症-一般-025)研究班 (研究代表者 荒井由美子) - 平成27年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)
「『認知症高齢者の自動車運転を考える家族介護者のための支援マニュアル©』を用いた家族への情報提供に関する研究」
(H27-特別-指定-022)研究班 (主任研究者 荒井由美子) - 国立長寿医療研究センター 長寿政策科学研究部ホームページ→リンク→「認知症高齢者の自動車運転を考える家族介護者のための支援マニュアル」(第二版)